信用情報をCICで開示して読む
カード会社が審査で何を見ているかは公表されていませんが、照会先に何が登録されているかは本人が確認できます。
指定信用情報機関のひとつであるCIC(株式会社シー・アイ・シー)は、本人からの申し込みで登録内容を開示する制度を用意しています。
情報開示とは、お客様ご本人のお申込みにより、CICに加盟している会員会社(クレジット会社等)との契約内容や支払い状況等の信用情報を確認できる制度です。
審査で調べられることで見たとおり、他社のクレジット債務は申込者の申告ではなく照会で取られます。その照会先を先に読んでおけば、申込書に書く内容と登録内容の食い違いを防げます。
何が登録されていないか
先に、登録されないもののほうを確認しておきます。
信用情報には人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は、一切含まれません。
勤務先や年収の高低で人物を評価した情報が入っているわけではありません。登録されるのは、契約と支払いという客観的な事実です。
3種類の情報と、それぞれの保有期間
CICが加盟会社から受け取る情報は3つに分かれています。期間が違うのが重要な点です。
| 種類 | 何の記録か | 保有期間 |
|---|---|---|
| 申込情報 | 新規に申し込んだときに、会社が照会した事実 | 照会日より6ヶ月間 |
| クレジット情報 | 契約内容と支払状況。残債額、入金履歴、異動の有無など | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| 利用記録 | 契約後、途中で会社が照会した事実 | 利用日より6ヶ月間 |
申込情報については、CIC自身がこう説明しています。
クレジットやローンの新規申込みにおける支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報
申し込んだという事実そのものが6ヶ月残る、という点がここで分かります。発行されたかどうかとは関係なく、照会した事実が記録されます。
一方、契約したカードの情報は契約終了後5年以内まで残ります。解約すればすぐ消えるわけではありません。
更新のタイミングにずれがある
もうひとつ、期間と並んで見落とされやすいのが更新の頻度です。
加盟会員は、信用情報の正確性・最新性を確保するため、CICへの新規登録および既登録情報の更新については、遅滞なく行うことになっております。具体的には「貸金業法に基づく登録情報」は日次登録・更新、その他は月次登録・更新となります。
クレジットカードの支払状況は月次の更新です。支払いを済ませた直後に開示しても、登録内容にはまだ反映されていないことがあります。返済を終えてから確認したい場合は、次の更新を待つ必要があります。
開示の方法と費用
CICの開示方法は2つあり、費用も必要なものも違います。
| インターネット | 郵送 | |
|---|---|---|
| 手数料 | 500円 | 1,500円 |
| 支払い方法 | PayPay、楽天ペイ、クレジットカードまたはキャリア決済 | コンビニで購入する開示利用券、またはゆうちょ銀行の定額小為替証書 |
| 必要なもの | マイナンバーカード、契約に使った電話番号から発信できる電話 | 開示申込書と本人確認書類 |
| 結果が出るまで | 画面上で即時に確認できる | 申し込みから1週間〜10日ほど |
| 受付時間 | 毎日8:00〜21:45 | ─ |
インターネット開示にはマイナンバーカードが要ります。持っていない場合は郵送になり、費用は3倍、結果が届くまで1週間以上かかります。申し込みの直前に思い立っても間に合わない可能性があるので、確認するつもりなら先に方法を決めておくほうが確実です。
なお、開示されるのは申込情報・クレジット情報・利用記録がそれぞれ50件までです。
開示報告書を読むときの見方
開示報告書には、契約ごとに入金履歴が並びます。ここで確認できるのは次のような点です。
- 覚えのない契約が残っていないか(解約したつもりのカードが契約中のままなど)
- 引き落としに間に合わなかった月がないか
- 他社の残高が、自分の認識と合っているか
心当たりのない登録があった場合に問い合わせる先は、CICではなく登録した会社です。 CICは加盟会社から受け取った情報を保有する立場なので、内容の訂正はその会社が行います。
CICだけを見れば足りるとは限らない
信用情報機関はCICだけではありません。銀行系は全国銀行個人信用情報センター、消費者金融系はJICC(株式会社日本信用情報機構)が主に扱っています。
そして、機関どうしで情報を交流する仕組みがあります。 CICは3つのネットワークを公表しています。
| 名称 | 参加機関 | 交流する内容 |
|---|---|---|
| CRIN | CIC・全国銀行個人信用情報センター・JICC | 延滞に関する情報、本人確認書類の紛失盗難の申告など |
| FINE | CIC・JICC | 貸金業法にもとづく個人信用情報、申込情報 |
| IDEA | CIC・全国銀行個人信用情報センター・JICC | カードローン、キャッシング、貸金業法対象貸付の債務情報 |
CRIN についてはこう説明されています。
それぞれの信用情報機関が保有する信用情報のうち、延滞に関する情報および各信用情報機関にご本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などを交流しています。
つまり、延滞の情報は加盟先の機関をまたいで参照されます。クレジットカードの延滞が銀行のローンの審査で見えないとは限りませんし、その逆もあります。
一方で、交流されるのは限られた項目です。契約の詳細まで全部が共有されるわけではありません。他機関の登録内容を全部確認したい場合は、機関ごとに開示を申し込む必要があります。CICは、他機関の情報の開示はその機関へ問い合わせるよう案内しています。
開示は審査に影響するか
開示は本人の申し込みによるもので、加盟会社の照会ではありません。CICが保有する3種類のうち、申込情報と利用記録はいずれも「加盟会員が照会した事実」であり、本人開示はそこに含まれません。
自分の記録を確かめたうえで申し込むなら、次は申込書に何をどう書くかです。申込書の年収欄はどう書くのかに続きます。