CIC開示報告書の見方|入金状況の$とAの意味
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開示報告書を取り寄せると、記号がずらりと並んだ欄が出てきます。
この記号の意味は、CICが資料で公表しています。 想像で読む必要はありません。Aマーク、Pマークといった呼び方をされることもありますが、指しているのはこの欄の記号です。このページでは、その一覧と、取り違えやすいところを確認します。
開示結果の見方|記号が並んでいる欄が「入金状況」
記号が並んでいる欄は「入金状況」で、支払いがあったかどうかが月ごとに1文字で入っています。左端が直近の月です。 右へ行くほど古くなり、2年ぶんが並びます。
CICの資料の説明です。
お客様がクレジット会社等へ入金した状況が記号で表示されます。
並び方の決まりです。
一番左が最新の状況で、右に進むほど過去にさかのぼり24ヵ月表示
どちらが新しいのかを逆に読むと、話が反対になるので気をつけてください。
記号の一覧
資料に載っている意味をそのまま並べます。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| $ | 請求どおり(もしくは、それ以上)の入金があった |
| P | 請求額の一部が入金された |
| R | お客様以外から入金があった |
| A | お客様の事情でお約束の日に入金がなかった(未入金) |
| B | お客様の事情とは無関係の理由で入金がなかった |
| C | 入金されていないが、その原因がわからない |
| - | 請求もなく入金もなかった |
| 空欄 | クレジット会社等から情報の更新がなかった |
いちばん見たいのは「$」が続いているかどうかです。繰り上げ返済のように多めに払った月も、この記号になります。つまり「$」が24個並んでいれば、2年間ずっと請求どおりに払えていたことになります。
「$」を「S」と読み違えることがある
一覧のいちばん上にある「$」は、画面や紙の上ではアルファベットのSに縦線が入った形です。そのためSだと思って調べる人がいます。
CICの資料に「S」という記号はありません。上の一覧が全部で、入金状況に使われるのは$・P・R・A・B・C・-・空欄の8種類だけです。
もし自分の開示結果でSに見えているなら、それは$です。つまり請求どおりに払えていた月ということになります。いちばん良い記号を、いちばん不安な記号だと思って調べていることになります。
同じことは小文字と大文字でも起きます。資料の表記は全角の大文字(A・P・B・C)ですが、検索するときに半角の小文字(a・p・b・c)で打っても意味は変わりません。
「-」と空欄は延滞ではない
「-」も空欄も、そもそも請求が発生していない月で、払わなかったという記録ではありません。使っていないカードなら、「-」や空欄が並ぶのが普通の状態です。
「-」の意味はこうです。
請求もなく入金もなかった(例:クレジットの利用がない場合)
空欄のほうはこうです。
クレジット会社等から情報の更新がなかった(例:クレジットの利用がない場合)
違いは、請求が無かったと会社が報告したか、報告そのものが無かったかです。
AマークとBとCは原因で分かれる
未入金を表す記号は3つあり、原因で使い分けられています。「Aマーク」と呼ばれることが多いのはこの1つ目です。
- A … 自分の事情で払えなかった
- B … 自分とは関係のない理由で入らなかった
- C … 原因が分からない
Bは、たとえば会社側の手続きの都合など、こちらに落ち度がない場合です。
Aが並んでいるかどうかが、いちばん重く見られる部分です。心当たりがないのにAが付いている月があれば、そこは確認する価値があります。
問い合わせ先はCICではなく、その情報を登録した会社になります。CICは加盟する会社から受け取った情報を持っている立場だからです。開示の取り寄せ方そのものは信用情報をCICで開示して読むにまとめました。
24か月しか出ないが、記録が2年で消えるわけではない
入金状況に並ぶのは24か月ぶんですが、契約が終わった情報は報告日から5年間残ります。2年たてば全部消える、というわけではありません。
消えるかどうかを決めているのは保有期限のほうです。
*保有期限:25.残債額が「0円」であり、かつ31.終了状況にコメントが登録されている場合、22.報告日から5年間
入金状況の欄に出るのが2年ぶんというだけで、契約そのものの記録は別に持たれています。
だから「24か月ぶん全部が$になったから大丈夫」とは言い切れません。古い延滞が残っているかどうかは、返済状況や経過状況の欄で見ます。
直近の支払いが反映されていないことがある
報告書の「報告日」より後の入金は、まだ記号になっていません。先週払ったばかりの分が入っていなくても、それは記録漏れとは限りません。
報告日の意味です。
クレジット会社等において、お客様の利用状況が確定した日付を表示
会社によって更新のタイミングが違うので、報告日は契約ごとにばらつきます。気になる契約があるときは、その契約の報告日を先に見てください。何月時点の状態を見ているのかが分かってから、記号を読むほうが確かです。
記号が読めても、見る欄はもう一つある
入金状況が読めるようになっても、それだけでは足りません。同じ報告書の「返済状況」という別の欄に「異動」と出ることがあります。いわゆるブラックリストと呼ばれているのは、この表示のことです。
こちらは61日以上または3か月以上の延滞、保証履行、破産のいずれかで付きます。入金状況の記号とは別の欄なので、両方を見る必要があります。中身はブラックリストの確認は異動欄を見るに整理しました。
順番としては、まず返済状況の欄に「異動」が無いことを確かめてください。そのうえで入金状況の記号を見ると、自分の状態が把握しやすくなります。
「異動」が付いていて、あとから未払いを払ったときの扱いも決まっています。その場合は「解消」という項目が立ち、延滞解消日が併記されます。解消しても表示が消えるわけではありません。中身は同じブラックリストの確認は異動欄を見るに整理しました。
記号や欄とは別に、指数も開示されている
報告書に並ぶ記号と欄のほかに、CICは登録情報から算出した指数を保有しています。クレジット・ガイダンスと呼ばれるもので、開示のときに一緒に申し込めます。
出てくるのは指数そのものと、その指数に影響を与えた理由の2つです。記号や欄が「何が起きたか」を並べているのに対して、指数は算出された結果を出します。ただし、この指数を各カード会社が使っているかどうかは公表されていません。指数が低いから審査に通らない、という因果を外から確かめることはできません。
算出の中身と、開示の申し込み方はCICのスコアは指数200〜800で開示されるにまとめました。
そもそも載ることが決まっている項目がある
開示結果に何が並ぶかは、CICが決めているわけではありません。割賦販売法35条の3の56第1項が、加盟している会社が提供しなければならない事項を挙げています。氏名や住所など本人を識別できる事項、契約年月日、そして支払時期が来ていない債務の額と支払の義務が履行されていない債務の額です。残りは経済産業省令に送られています。
2項は、契約を結んだら遅滞なく提供しなければならないとしています。申し込んだ会社の側に提供の義務があるので、載るかどうかを選べる仕組みではありません。
CICだけ見れば足りるのか
国が指定した指定信用情報機関にはCICとJICCがあり、どちらに加盟しているかは会社によって違います。ただし機関どうしのやりとりにも定めがあります。35条の3の47第1項です。
35条の3の47第1項を開く
指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。
やりとりされるのは基礎特定信用情報で、上の35条の3の56第1項各号の範囲です。入金状況の記号24か月分まで行き来するわけではありません。自分の記録を全部見たいなら、加盟先ごとに開示することになります。JICCと全国銀行個人信用情報センターの手続きはJICCと全銀協の開示請求にまとめました。
加盟している会社は名簿で確かめられる
自分のカード会社がどこに加盟しているかは、こちらから調べられます。35条の3の48が、加盟している会社の名簿を公衆の縦覧に供する義務を、機関の側に置いているためです。開示を請求する前に、その会社がどちらの名簿にあるかを見ておくと、どこへ請求すればよいかが決まります。
最終行にコメントが出ることがある
あまり知られていませんが、条件に当てはまるとコメントが付きます。資料に挙げられているものの一つがこれです。
①18歳以下に発生した延滞のため十分ご留意ください
若いころの延滞について、年齢を踏まえて見てほしいという注記です。20歳未満の場合には、別の文面のコメントが用意されています。
ほかにも、支払停止の抗弁を申し立てている場合や、災害救助法が適用された地域に住んでいる場合のコメントがあります。災害のほうは、通常の更新が行われないことがある、という趣旨のものです。
自分の報告書に見慣れない一文があっても、それ自体が悪い記録とは限りません。何を意味するのかを先に確かめてください。
審査に通るかは、ここからは分からない
記号を読めるようになっても、審査に通るかどうかはここからは分かりません。何を見て決めているかは公表されていないためです。自分の記録を把握したうえでできるのは、申込書を正確に書くところまでです。そちらは申込書の年収欄はどう書くのかに整理しました。
そもそも何を根拠に開示を求めているのかは、割賦販売法ではなく個人情報保護法の側にあります。内容が違ったときや、返事が来ないときに何を言えるかは信用情報の開示を求められる根拠にまとめました。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 8件
- 出典
- 2件(法令 1)
- 公開
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。