給油カードの審査ガイド

出光カードのキャッシング金利は12.0〜18.0%

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2026/9/21公開

出光カードには「キャッシング・ローン」という、現金を借りられる機能があります。公式サイトの貸付条件表には、金利や返済例が数字で明記されています。ここに書かれた数字を、法律の上限と照らして読みます。急な出費のためにカードのキャッシングを使う場面を考えている人ほど、契約前にこの条件表を確認しておく意味があります。

公式サイトに載っている数字

出光カードのキャッシング・ローンのページに、貸付条件表があります。

実質年率12.0~18.0%

返済例も具体的に示されています。

出光カードで100,000円利用、リボルビング払い、標準コース、実質年率18.0%の場合、毎月10,000円×11回、1,277円×1回(最終回のお支払い額はご利用日により異なります。)

10万円を借りると、月々1万円ずつ11回と、最後に1,277円を返す計算です。合計すると110,000円+1,277円=111,277円です。借りた10万円に対して、11,277円が利息にあたる計算になります。これは実質年率18.0%のケースの例です。返済にかかる月数が長くなったり、金利が18.0%より低い区分だったりすれば、この額は変わります。

このほか、融資額は原則1万円単位でカードの利用可能額までです。返済回数は1〜60回、返済期間は1か月〜60か月と幅があります。返済期日は毎月7日です。返済方式は一括返済と定額リボルビング返済の2つが用意されています。

遅延損害金の欄には、こう書かれています。

ご融資利率の1.46倍(上限 年20.0%)

この数字は法律の上限の中に収まっている

キャッシングは、カード会社が「貸金業者」として行う金銭の貸付けにあたり、貸金業法が適用されます。その貸金業法12条の8第1項が、利息の上限を利息制限法にゆだねています。

貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

利息制限法1条は、上限を元本の額で3段階に分けています。10万円未満の区分がこちらです。

年二割

10万円以上100万円未満の区分がこちらです。

年一割八分

100万円以上の区分がこちらです。

年一割五分

条文では漢数字で「年二割」「年一割八分」「年一割五分」と書かれています。パーセントに直すと20%・18%・15%になります。

元本の額法律の上限(年)出光カードの実質年率
10万円未満20%12.0〜18.0%の範囲内
10万円以上100万円未満18%12.0〜18.0%の範囲内
100万円以上15%明記なし(上限18.0%までの表示)

出光カードが示す12.0〜18.0%という幅は、どの区分の法律の上限も超えていません。 100万円以上を借りた場合、法律の上限は15%まで下がります。一方で出光カードの表示は「12.0〜18.0%」という固定的な幅で書かれています。元本額に応じた段階分けまでは、このページからは読み取れません。表示された18.0%の枠内でも、借りる金額によっては法律の15%の上限に近づく余地があります。区分を決める元本は、1回ごとの借入額とは限りません。利息制限法5条1号により、同じ会社から重ねて借りたときは、残っている元本と新しく借りた額の合計で区分が決まります。借入額と利率の関係は、個別に確認したほうが確実です。

遅延損害金の「融資利率の1.46倍(上限年20.0%)」も、利息制限法4条が定める「1条の利率の1.46倍」という上限の考え方と同じ倍率です。融資利率が18.0%であれば、18.0%×1.46=26.28%になるはずです。ところが出光カードの表示は「上限 年20.0%」となっています。この年20.0%は、業として貸す場合の遅延損害金に法律が置いている上限と同じ数字です。

利息制限法7条1項の原文です。

第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

「営業的金銭消費貸借」は、業として行うお金の貸し借りのことです(5条1号)。カード会社のキャッシングはこれにあたるので、4条の1.46倍より先に、この年2割の線がかかります。たとえば元本10万円未満の区分は、1.46倍で計算すると29.2%(20%×1.46)です。それでも、年20.0%を超える部分は無効です。どの区分でも、遅延損害金は年20.0%で止まります。

利息のほうは、上限を超える契約が禁じられているだけではありません。貸金業法12条の8第4項は、上限を超える利息を受け取ることも、支払を求めることも禁じています。

ショッピング枠とは根拠が違う

ここまでの数字はキャッシング(金銭の貸付け)についてのものです。ショッピングの分割払いやリボ払いにかかる手数料は、貸金業法ではなく割賦販売法が適用されます。「利息」ではなく「手数料」として、別の枠組みで扱われます。同じ出光カードで両方を使っていても、キャッシングとショッピングでは表示される数字の根拠が異なります。

借りられる金額そのものの上限(総量規制)は申し込みでキャッシング枠を付けるか決めるにまとめています。金利の上限とは別の規制で、年収に対する借入残高の割合で決まる仕組みでした。「いくらまで借りられるか」と「金利は何%か」は、別々の条文が担当しています。両方を合わせて確認することになります。

利用明細やWeb会員ページを見ると、実際に自分が使っているキャッシングの利率が何%になっているかを確認できます。公式サイトの貸付条件表に載っているのはあくまで幅(12.0〜18.0%)です。個々の契約でどこに位置するかは、審査や利用状況によって決まります。このページの数字だけでは確定しません。契約する前に自分の場合の適用利率を問い合わせて確認しておくと、返済計画が立てやすくなります。

この記事で確かめたこと

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