ブラックリストの確認は異動欄を見る
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審査に落ちた理由を調べていると「ブラックリスト」という言葉に行き当たります。ただ、そういう名簿は存在しません。
実際にあるのは、信用情報の開示報告書に載る「異動(いわゆるブラックリストの記録)」という表示です。このページは、それが何を指すのかをCICの資料から確認します。確認方法は、開示報告書を取り寄せてこの欄を見ることです。
「異動」に該当する3つ
「異動」と表示されるのは、長い延滞、保証会社による代わりの支払い、破産の3つのどれかに当たったときです。どれにも当たらなければ、返済状況の欄は空欄になります。
CICの開示報告書の項目説明にある3つは次のとおりです。
返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
開示報告書を見て返済状況の欄が空欄なら、この扱いは受けていないことになります。
1つ目でよく誤解されるのが日数です。61日以上「または」3か月以上なので、どちらか一方に当たれば該当します。両方を満たす必要はありません。数日の遅れが直ちにここに入るわけではない一方、2か月を超えると射程に入ります。
2つ目は、自分で払えなくなって保証会社が代わりに払った場合です。本人の手続きとしては「解決した」ように見えても、記録上は異動にあたります。
返済日からの支払遅延61日
数日の遅れ
直ちにここに入るわけではない
61日以上、または3か月以上
異動に該当する。2か月を超えると射程に入る
発生した日付も表示される
「異動」があった場合、延滞などが発生した日付も表示されます。いつ起きたかが分かるので、そこから期間を数えられます。「信用情報が回復する」という言い方をされることがありますが、CICの側にそういう手続きはありません。起きているのは保有期間が過ぎて記録が残らなくなることで、内容が書き換わるわけではありません。3つの機関で期間がどう違うかは信用情報の回復という手続きは無いにまとめました。
クレジット情報の保有期間は、契約期間中および契約終了後5年以内とされています。だからこの日付を起点にするのではなく、契約が終わった時点から数えます。期間の数え方は信用情報をCICで開示して読むに整理しました。
「解消」しても表示が消えるわけではない
支払いを済ませても、異動の記録は消えません。表示が残ったまま、補足内容の欄に「解消」という項目と延滞解消日が加わる形です。
開示報告書の項目説明では、「解消」を次のように説明しています。
支払が遅れていた未払い金を解消したもの
払い終えたことが記録されるので、放置している状態とは区別されます。払えば即座に元に戻る、という仕組みにはなっていません。
異動の発生後には、経過状況として更新停止や支払条件変更といった項目が表示されることもあります。クレジット会社側で毎月の更新ができなくなった場合や、和解などで支払条件が変わった場合です。
入金状況の記号も一緒に見る
開示報告書には、月ごとの入金状況が記号で並びます。資料では、3つの場合がそれぞれ別の記号で示されると説明されています。請求どおりまたはそれ以上の入金があった場合、請求額の一部が入金された場合、本人以外から入金があった場合です。
異動の表示が無くても、この記号の並びに一部入金が続いていれば、支払いが安定していない期間があったことは分かります。「異動が無い」ことと「記録がきれいである」ことは同じではありません。
記号は8種類あり、未入金も原因によって3つに分かれます。一覧はCIC開示報告書の見方にあります。
契約が終わったときの書かれ方も分かれる
返済状況とは別に、契約が終わった理由を示す欄があります。ここも空欄なら契約が継続中という意味で、終わった場合はその終わり方が表示されます。
同じ資料によると、支払うべき金額が全額支払われて終わった場合や、カードで残高がなく解約した場合は「完了」になります。一方、次の場合はそれぞれ別の表示になります。本人以外から支払いがなされて終わった場合、クレジット会社が貸倒れとして処理した場合、破産などで支払免除が法的に認められた場合です。
債権が第三者に譲渡されたときは「移管終了」と表示されます。このとき本人の感覚では取引が終わったように見えますが、債権自体は移った先に残っています。督促の連絡が別の会社から来て混乱する場面は、この表示に対応しています。
同じ「終わった」でも、書かれ方で意味がまったく違います。自分の記録を見るときは、返済状況の欄だけでなく、この終了時の表示まで合わせて読んでください。
異動は3つの機関のあいだで交流されている
異動などの延滞の情報は、CICの中だけに留まらず、3つの信用情報機関のあいだで交流されています。
CICは、その交流の仕組みをこう説明しています。
CRIN(Credit Information Network)とは、当社および全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構の三機関間で行っている交流ネットワークです。
交流している中身も挙げられています。
それぞれの信用情報機関が保有する信用情報のうち、延滞に関する情報および各信用情報機関にご本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などを交流しています。
支払状況については、異動発生日や、完了・貸倒といった終了の状況も交流する情報に入っています。加盟先はクレジットカードならCIC、消費者金融ならJICC、銀行なら全国銀行個人信用情報センターというように分かれていますが、延滞に関する情報はそこを越えて参照されます。
だから「CICで異動が付いても、銀行には関係がない」とは言えません。いっぽう開示のほうは、機関ごとに申し込む必要があります。交流していることと、自分の目で見られることは別だからです。
なお交流の仕組みはCRINだけではなく、FINEとIDEAがあります。参加している機関も、交流する中身も3つで違います。並べたものは信用情報をCICで開示して読むにあります。
自分の状態を確かめる
推測で判断するより、開示して見るほうが早く終わります。CICはスマートフォンからの開示に対応していて、その場で結果を確認できます。手順と費用は信用情報をCICで開示して読むにまとめました。
CICだけで足りるとは限りません。銀行系の情報は全国銀行個人信用情報センター、消費者金融系はJICCに集まる部分があります。3つの機関の分担は信用情報の開示は3機関に別々に申し込むに整理しています。
なお、開示したこと自体が審査に影響することはありません。本人が開示した記録は、加盟会社が照会した記録とは別に扱われます。
表示が事実と違っていたとき
開示して見た内容が、自分の記憶と合わないことがあります。そのとき訂正を求める根拠になるのは、割賦販売法ではなく個人情報保護法のほうです。
割賦販売法39条3項が信用情報機関に掛けているのは、次の努力義務です。
信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。
文末が「努めなければならない」なので、正しさが保証されているわけではありません。機関の側が努力する立場に置かれているだけです。
事実でない内容の訂正を請求できるのは個人情報保護法34条1項で、「内容が事実でないとき」という要件が付いています。要件の違いと、訂正が通らなかったときにどうなるかは信用情報の開示を求める根拠にまとめました。
遅れそうなときに先にできること
異動の定義が日数で切られている以上、そこに達する前に動けるかどうかで結果が変わります。引き落としに間に合わなかった場合、その日のうちに何が起きて、いつまでに入金すればどうなるかはクレジットカードの支払い遅れで何が起きるかに整理しました。
記録そのものは保有期間が過ぎるまで残りますし、何を見て判断されるかは公表されていません。申し込む側にできるのは、申告する情報を正確にそろえることで、書き方は申込書の年収欄はどう書くのかにまとめました。
この記事で確かめたこと
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