支払停止の抗弁とカード会社への対抗
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カードで買ったのに商品が届かない。解約したのに請求が続いている。このとき、カード会社への支払いを止められる場合があります。割賦販売法に規定があります。
売った相手への言い分を、カード会社にぶつけられる(割賦販売法30条の4)
商品が届かない、届いたものが違う、解約が成立している。そういう事由があれば、カード会社からの請求に対して支払いを拒めます。売った店に対して言えることを、そのままカード会社に言えるということです。
根拠は30条の4です。長いので、後半だけ引きます。
30条の4を開く
当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
「包括信用購入あつせん業者」がカード会社、「関係販売業者」が売った店です。
契約書に「支払いは止められない」と書いてあっても効きません。
前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
規約に不利な定めがあっても、この条文が上に立ちます。
4万円未満は対象外(施行令21条)
支払総額が4万円に満たない取引では、支払停止の抗弁は使えません。リボ払いの場合は、線が3万8千円になります。金額が下回る場合は、売った店との間で解決することになります。
30条の4は4項で金額の線を政令に任せていて、その額は割賦販売法施行令21条にあります。
法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
リボ払いの3万8千円も、同じ政令に置かれています。
政令で定める金額4万円
4万円未満
対象外。この条文は使えない
4万円以上
売った店に対して言えることを、そのままカード会社に言える
使うときにすること
条文には、こちらの側の努力義務も置かれています。カード会社から事由の内容を書いた書面を求められたときは、提出するよう努める、という規定です。
だから実務としてはこうなります。
- 売った店とのやり取りを記録に残す(メール、注文画面、解約の通知)
- カード会社に連絡して、支払停止の抗弁を申し出る
- 求められたら、事由を書いた書面を出す
「言えば自動的に止まる」ではありません。 事由があることを示す材料が要ります。2の連絡先は、カードの裏面や会員向けページにあります。
なお、これは支払いを止める仕組みであって、代金が戻る仕組みではありません。最終的な決着は、売った店との間で付けることになります。
払えないときにも、順番が決まっている
引き落としに間に合わなくても、カード会社はいきなり契約を解除したり、残額を一括で請求したりはできません。20日以上の期間を定めた書面の催告が先に要ります。
支払停止とは別の規定で、30条の2の4です。
30条の2の4を開く
二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
こちらも、反する特約は無効と定められています。
ただしこの20日には、条文の側に例外があります。極度額が10万円以下のカードや少額の後払いでは7日になることがあり、根拠は30条の5の7と35条の2の6です。読み替えの中身と流れはクレジットカードの支払い遅れで何が起きるかにまとめました。
遅延損害金にも上限がある
カードの契約を解除されても、請求される額には上限があります。支払総額に、法定利率による遅延損害金を足した額までです。
上限を置いているのは30条の3です。
当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
違約金の定めがあっても、この金額を超えて請求できません。遅延損害金の率は法定利率が基準になります。
「延滞したら青天井」にはならない、ということです。ただし遅延が記録に残ることは別の問題で、そちらは信用情報をCICで開示して読むとブラックリストの確認は異動欄を見るにまとめました。異動(いわゆるブラックリストにあたる記録)が付くかどうかは、遅れた日数で変わります。
給油に使う場合はどう関係するか
このサイトが扱っているガソリンカードでは、支払停止の抗弁を使う場面はあまり出てきません。給油はその場で完結する取引で、「商品が届かない」という事由が起きにくいためです。
関係してくるのは、同じカードで別のものを買った場合です。カードは給油以外の買い物にも使えるので、そちらで起きたトラブルには同じ条文が働きます。
ねびきプラスのようなオプションの年会費は、この抗弁の対象ではありません。カード会社との間の契約で、売った店との間の事由ではないためです。オプションの扱いはねびきプラスは年会費550円の元が取れるかにまとめました。
一括払いと分割で扱いが違う
30条の4が対象にしているのは、割賦販売法でいう「包括信用購入あつせん」です。翌月一括払いだけの取引は、支払いが2か月を超えないため、この章の対象外になります。
つまり同じカードでも、支払い方法によって使えるかどうかが変わります。分割やリボにしていれば対象になり、翌月一括なら対象になりません。
同じ線引きは審査の側にもあります。翌月一括払いだけのカードは支払可能見込額(払えると見込まれる額)の調査の対象外です。理由はクレジットカードの審査で調べられることに書きました。
条文の適用範囲が支払い方法で変わるところは、この法律で何度も出てきます。自分がどの払い方をしているかは、明細か会員向けページで確かめられます。
カードを通さない分割払いは、別の条文(35条の3の19)
店頭で「ショッピングクレジット」「分割払い」を申し込む形もあります。カードを作らず、その買い物1件だけのために信販会社と契約する形です。これは包括ではなく個別信用購入あつせんにあたり、抗弁の条文も別に置かれています。
全文を開く(180字)
購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
言い分を対抗できる、という形は30条の4と同じです。2項も同じで、これに反する特約で購入者に不利なものは無効とされています。4項も同じ作りで、政令の定める金額に満たない支払総額には適用されません。
条文が分かれているのは、契約の形が違うからです。カードの枠を使う形(包括)と、その買い物1件のために組む形(個別)で、書面の交付やクーリング・オフの規定も別に置かれています。
自分がどちらなのかは、カードを新しく作ったかどうかで分かれます。申込書に商品名が入っていて、その1件だけの契約になっているなら個別のほうです。
どこに相談するか
カード会社との話が進まない場合、公的な窓口があります。
| 相談先 | 何を扱うか |
|---|---|
| 消費者ホットライン 188 | 売買や役務のトラブル全般 |
| 各地の消費生活センター | 同上。あっせんを行うことがある |
| 日本クレジット協会の相談窓口 | クレジットに関する相談 |
先に売った店と話をした記録があるほうが、話が早く進みます。やり取りの日付と内容を残しておいてください。
表に書いた「あっせん」は、窓口の善意ではなく条文にある事務です。消費者安全法8条1項2号のイが苦情に係る相談、ロが苦情の処理のためのあっせんで、どちらも都道府県が行う事務として並んでいます。同法10条1項は、その事務を行うための施設を設置しなければならないと定めています。
都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。
話を聞くだけの窓口ではありません。行き詰まったときに、あっせんまで頼めます。
自分が使っていない取引の扱いは別で、不正利用されたときに決まっていることにまとめました。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 7件
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- 3件(法令 3)
- 公開
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