クレジットカードの締め日と支払日は、会社が知らせる義務がある
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締め日と支払日はカードごとに違うので、調べると一覧表が出てきます。ただ、その一覧が自分の契約に当てはまるとは限りません。同じ名前のカードでも、発行会社や契約した時期で違うことがあるためです。
自分のカードについては、一覧を探すより先に確かめられる場所があります。
知らせるのは会社の義務として決まっているためです。
契約したら知らせることになっている(割賦販売法30条の2の3)
割賦販売法30条の2の3第1項が、契約を結んだときに情報を提供する項目を並べています。1号が総額です。
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条の四において同じ。)
2号が各回の話で、ここに時期が入っています。
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
額だけでなく、支払の時期と方法まで条文に書かれています。支払日が分からないという状態は、本来は起きないことになっています。
同項の柱書は「遅滞なく」としています。契約してから知らせるまでに間が空く前提ではありません。
リボは請求の前に知らせる(30条の2の3第4項)
支払い方によって、知らせる場面が変わります。同条3項がリボ払いについてのものです。
全文を開く(136字)
包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
「請求するときは、あらかじめ」なので、請求書が届いてからではありません。並んでいるのは2つで、1号が弁済金を支払うべき時期、2号がこれです。
前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
算定根拠まで含まれています。いくら払うかだけでなく、その額がどう計算されたかを知らせることになっています。
翌月一括など(2条3項1号)
- 契約したら遅滞なく
- 支払総額・各回の額・時期・方法
リボ払い(同項2号)
- 請求する前にあらかじめ
- 弁済金の時期・額・算定根拠
違うのは知らせる時期。リボは請求のたびに前もって知らせる形で、残高が減らないと感じたときに見るのはその算定根拠
リボの残高が思ったより減らないと感じたときに見るのは、この算定根拠です。手数料がいくら乗っているかは、ここに出ています。
書面で求めることもできる
同条4項に、書面を交付させる規定があります。1項・2項・3項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付しなければならない、という書き方です。
ただし書きで、購入者の保護に支障を生ずることがない場合として省令で定める場合は除かれます。
画面で見られるからといって、書面を求められないわけではありません。記録として残したいときは、この規定を使うことになります。
2つの支払い方は条文で分かれている
条文が「2条3項1号」と「同項2号」で場面を分けているので、自分がどちらに当たるかで知らせ方が変わります。
1号は、購入のたびに支払額が決まる形です。翌月一括払いや分割払いがここに入ります。契約のときに各回の額と時期が決まるので、契約後に知らせれば足ります。
2号はリボ払いで、残高に応じて毎月の額が変わります。契約のときには各回の額が決まらないので、請求のたびに知らせることになります。同じカードでも、支払い方を変えると条文上の扱いが変わります。
翌月一括だけの契約には、年収から差し引いていくらまで払えるかを見る支払可能見込額の調査もかかりません。そちらの理由はクレジットカードの審査で調べる支払可能見込額にまとめています。支払いまでが2か月を超えるかどうかで区切られていて、この区切りは知らせ方の区分とは別のものです。
明細に出ていないと感じたとき
条文が求めているのは情報の提供であって、どの画面にどう出すかまでは決めていません。だから「明細には出ていないが規約には書いてある」という形もありえます。
見つからないときは、上の4項で書面を求めるのが確実です。求められたときは遅滞なく交付することになっているので、出てこないこと自体が確かめる材料になります。
締め日と支払日は別のもの
言葉が混ざりやすいので分けておきます。締め日はその月の利用を集計する日、支払日はその集計分を引き落とす日です。
条文が2号で言っている「支払の時期」は支払日のほうにあたります。締め日そのものは条文に出てきません。各回の支払分の額を決めるために会社が置いている区切りなので、規約や明細で確かめることになります。
この2つがずれている期間は、使った日と引き落とされる日の間隔になります。締め日の翌日に使った分は次の月の集計に入るので、同じカードでも使う日で引き落としが1か月ずれます。
引き落としに間に合うかどうかを見るときは、締め日ではなく支払日の側を見ることになります。
締め日が分からないときに見る順番
- 会員規約と、契約したときに交付された書面
- 明細(各回の支払分の額・時期がここに出る)
- 会員向けのウェブサイト
一覧表を探すのは最後です。カードの種類が同じでも、発行会社や契約の時期で違うことがあるためです。
同じ発行会社でも1枚ずつ条件が違うことは、年会費のほうでも起きています。実際に1社ぶんを並べたものが出光カードは7種類|年会費を1枚ずつ並べるです。締め日を確かめるときも、ブランドではなく手元の1枚で見ることになります。
1と2で足りることがほとんどです。条文が求めているのは提供であって、利用者が探し回ることを前提にしていません。
引き落としに間に合わなかった場合の扱いはクレジットカードの支払い遅れで何が起きるかにまとめました。そちらには、書面での催告なしに解除や一括請求ができないことも書いています。期間は原則20日以上で、短くなる場合の条文も並べました。
ここまでで分かること
- 契約したら遅滞なく、支払総額と各回の支払分の額・時期・方法を知らせる義務がある(30条の2の3第1項)
- 支払日が分からない状態は、条文の想定にない
- リボ払いは請求する前にあらかじめ、弁済金の時期と額と算定根拠を提供する(同3項)
- 算定根拠が入っているので、手数料がいくら乗っているかはそこで分かる
- 求めれば書面で交付させることもできる(同4項)
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 4件
- 出典
- 1件(法令 1)
- 公開
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